軽減税率ってなに?10月から消費税引き上げ

こんにちは。
家事代行コンセントのあっきーです。

2019年10月から消費税が引き上げされますが、今回の増税では、軽減税率というなんかよくわかない制度があります。

軽減税率って、なに?ということで、調べてみました。

目次

軽減税率とは

2019年10月から、消費税が10%になります。
現在は8%の消費税を払っているので、2%の引き上げです。

今までは、消費税の引き上げは一律で、どんなものにも全て同じ税率の消費税がかかっていましたが、今回の引き上げでは、一律に10%に引き上げられるわけではありません。

飲食料品などは、例外的に、”8%のまま据え置き”をするという経過措置がとられています。
このルールのことを”軽減税率制度”といい、低所得者への経済負担を軽くする目的のために、導入されることになっています。

具体的に、軽減税率の対象になるものとは、どんなものなのかを説明します。

軽減税率(8%)の対象品目

国税庁では、軽減税率の対象品目を以下のように定めています。

飲食料品
飲食料品とは、食品表示法に規定する食品=人の飲用に供されるもの(酒類を除きます。)をいい、一定の一体資産を含みます。
外食はケータリング等は、軽減税率の対象品目に含まれません。

新聞
新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくものです。

簡単にいうと、「食べ物、飲み物、新聞は、消費税8%のまま」ということですが、軽減税率の対象外のものもあるため、その具体的な線引きは、ややわかりづらいものがあります。

軽減税率の対象外になるもの

食品では、
外食をあまりせず、専ら自炊という人なら、軽減税率8%でもあまり負担にならないでしょうが、外食も多く、毎日晩酌をするという人にとっては、10%で負担増になります。

新聞は、
定期購読の新聞は、軽減税率で”8%”のまま。
電子版やコンビニでたまに新聞を購入する人の税率は”10%”で負担増となります。

また、外食チェーンで、店内で飲食をする場合と持ち帰る場合では、税率が異なります。
店内での飲食は”10%”の税率ですが、持ち帰りであれば、税率”8%”のままです。
なんかややっこしいですね。

まとめ

軽減税率の対象となるものとならないものが混在するということは、スーパーで買い物をする際には、どちらの税率がかかっているのかがわかりづらくなりそうです。

価格表示も、税別や税込の他に税率も載せなければならなくなり、消費者も慣れるまでは、多少の混乱があるんじゃないかと思います。

新税率に変わるまで、あと一か月ちょっとしかありません。
早めに、軽減税率についてのポイントを押さえておき、賢い消費者にならないといけませんね。

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この記事を書いた人

家事代行コンセント。
千葉県で共働きのお客様を中心に家事代行サービスを提供しています。

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